2013/12/24
12月28日(土)から1月5日(日)まで休業させていただきます。
2012/04/27
5月の無料相談会は5日(土曜日)10時~11時です♪ご予約お待ちしております。
2011/08/10
<日記>来週以降の相談予約状況(8月5日17時現在)更新
TOP > 下川原行政書士事務所 日記 > 在留資格「技能」とは
在留資格「技能」とは、入管法に定められている27の在留資格の一つです。日本にある会社などとの契約に基づいて、産業上の特殊な分野における熟練した技能を要する業務に従事する活動がこれに該当します(いわゆる熟練労働者)。
外国料理、たとえば中華料理やインド料理などのコックさんがその代表例です。 ○どのような業務なら認められるのか?(上陸基準による) 外国料理の料理人
10年以上の実務経験が必要。
ただし、タイ料理の場合は5年の実務経験(日・タイEPAによる) 外国特有の建築技術者 10年以上の実務経験が必要 外国製品の製造・修理技術者 10年以上の実務経験が必要 宝石・貴金属・毛皮加工の技術者 10年以上の実務経験が必要 動物の調教師 10年以上の実務経験が必要 石油・地熱等掘削調査技術者 10年以上の実務経験が必要 航空機パイロット 1,000時間以上の飛行経歴が必要 スポーツ指導者
3年以上の実務経験またはオリンピック・世界選手権等の国際競技会への出場経験が必要 ソムリエ
5年以上の実務経験および国際ソムリエコンクールでの優秀な成績、または1国1代表の同コンクールへの出場経験などが必要この在留資格をお持ちの方の場合、日本での就労は上記のものに制限されます。在留期間は3年または1年です。
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