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在留資格「家族滞在」(Dependent)とは、入管法に定められている27の在留資格の一つです。
一定の就労資格および留学などの在留資格を持つ方の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動がこれに該当します。
日本で働く外国人の方の奥さんやお子さんがその代表例です。
○「家族滞在」の在留資格が認められるためのもとの在留資格とは
在留資格「家族滞在」を取得するためには、その在留資格を取得しようとする方の配偶者または親が一定の在留資格を認められる場合でなければなりません。具体的には以下のものです。
在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」
※在留資格「留学」に関しては、そのうち高校卒業レベルの学校に通学している方のみが対象です。
この在留資格をお持ちの方の場合、日本でアルバイトなどをするには「資格外活動許可」を取得する必要があります。
在留期間は3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月です。
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Tags: 「人文知識・国際業務」, 「企業内転勤」, 「医療」, 「家族滞在」, 「技能」, 「技術」, 在留期間更新, 在留資格, 在留資格認定証明書
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