2013/12/24
12月28日(土)から1月5日(日)まで休業させていただきます。
2012/04/27
5月の無料相談会は5日(土曜日)10時~11時です♪ご予約お待ちしております。
2011/08/10
<日記>来週以降の相談予約状況(8月5日17時現在)更新
TOP > 下川原行政書士事務所 日記 > 出国命令制度とは
出国命令制度(Departure Order System)とは、不法残留者を簡易な手続により出国させる制度です。2004年より導入されました。
オーバーステイをしている方にとっては、収容されないまま手続が進むほか、出国後の上陸拒否期間が1年と短くなる(一般の退去強制(初回)後の上陸拒否期間は5年)というメリットがあります。
ただし、この制度の適用を受けるためには、自ら入国管理局へ出頭することが必要です。
摘発された場合には、この制度は利用できませんので、ご注意ください。
○出国命令制度の適用を受けるための要件
出国命令制度の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
不法残留(オーバーステイ)以外の退去強制事由に該当しないこと
入国後窃盗罪等の所定の罪により懲役刑等に処せられていないこと
これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
速やかに出国されることが見込まれること
【関連記事】
7月から施行された改正入管法のポイント
【入管情報】震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ
申請取次行政書士とは
行政刷新会議 規制・制度改革分科会「中間とりまとめ」決定
外国人の入国・在留に関する業務
下川原行政書士事務所ホームページ
http://www.shimokawara-office.com/